退職日と保険料|月末退職と月末前退職の違い
退職日は、1日違うだけで社会保険料・国民健康保険・国民年金の扱いが変わることがあります。 特に「月末に会社に在籍しているか」は、退職日を決める前に確認しておきたいポイントです。
退職日は5月30日と5月31日で何が違う?
たとえば5月に退職する場合、5月31日に退職するのか、5月30日に退職するのかで、 保険料の扱いが変わることがあります。
ポイントは、月末に会社に在籍しているかどうかです。 月末に在籍している場合は、その月分の社会保険料が給与から引かれることがあります。
月末退職の場合
5月31日退職のように月末まで会社に在籍している場合、5月分の社会保険料が発生する扱いになることがあります。 この場合、会社の給与から社会保険料が天引きされる形になるのが一般的です。
ただし、実際に給与明細へどのように表示されるか、何月分として控除されるかは、会社の給与締め日や支払日によって見え方が変わります。
月末前退職の場合
5月30日退職のように月末前に退職した場合は、会社の社会保険から外れ、 国民健康保険・国民年金へ5月分から切り替える必要があります。
健康保険については、国民健康保険のほか、条件によっては任意継続や家族の扶養という選択肢もあります。 どれが合うかは、保険料や家族構成、収入状況によって変わります。
給与から何月分の保険料が引かれているか確認する
注意したいのは、給与から引かれている社会保険料が「何月分なのか」です。 会社によっては、5月給与から4月分の保険料が引かれるケースもあります。
そのため、単に「最後の給与から保険料が引かれているか」だけを見ると、判断を間違えることがあります。 給与明細の社会保険料欄と、会社の給与締め日・支払日をあわせて確認しましょう。
退職日を決める前に確認したいこと
- 退職日が月末か、月末前か
- 最後の給与から何月分の社会保険料が引かれるのか
- 退職後の健康保険をどうするか
- 国民年金への切り替えが必要か
- 国民年金の免除・猶予制度を相談できるか
国民健康保険や国民年金の手続きは、住所地の市区町村役場で確認できます。 退職日が近い場合は、早めに相談しておくと安心です。
退職届を作る前に、退職日も確認しましょう
退職日は、給与だけでなく保険料にも関係します。 退職届を書く前に、退職日・保険料・退職後の健康保険を確認しておきましょう。
退職ツールで退職届を作る※このページは一般的な注意点です。個別の保険料や手続きは、会社・市区町村・年金事務所などで確認してください。